下記は取扱いの多い案件の一例であり、下記以外の事件も取り扱っています。まずはお電話でお気軽にお問い合わせください。


取扱事件

○借金問題(破産、再生、任意整理、過払金請求)

 ・毎月の借金の支払いが難しくなってきたのでどうにかしたい

 ・自己破産したらどうなるのか知りたい

 ・どんなときに過払金が返ってくるのか  など

 

  借金の返済が困難となった場合には、弁護士が業者と交渉することで支払い方法を変更することや、裁判所を通じた破産や再生の手続きによって借金を整理することが可能です。

 消費者金融業者からの借入・返済の期間が長い場合には払い過ぎた利息相当のお金が返ってくることもあります。


○離婚問題

 ・離婚したい(離婚したくない)がどうしたら良いか分からない

 ・離婚したら子どもの親権や養育費はどうなるのかを知りたい

 ・夫婦の財産は離婚のときにどう分けるのか など

 

  離婚の際には、離婚をするのかどうかとは別に、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など様々な付随した問題が発生します。弁護士に相談することで離婚に付随するこれらの諸問題についての解決方法についての助言を得ることが出来ます。

 特に未成年者の子どもがいる場合には親権者の指定や養育費の負担の合意に加えて、離婚後の非監護親と子どもの面会交流の実施についてもきちんと取り決めをしておくことがその後のトラブルの回避につながります。


○相続・遺産分割・遺言

 ・親の遺産を別の相続人が独占していて内容が分からない

 ・他界した祖父名義のまま不動産をどうにかしたい

 ・自分が亡くなった後に子どもが揉めないようにしておきたい など

 

  残された遺産を巡って相続人間で話し合いがうまくいかないことがあります。うまくいかない理由としては、相続に関する理解が不十分な場合や、感情的な対立によって冷静な判断が出来ない場合が多いように思われます。話し合いがうまくいかない原因を知り、どのような解決が妥当かを考えるためにもまずはご相談ください。

  また、自分の他界後の遺産の相続が心配な方や、遺産分割に自分の意思を反映させたい方は遺言の作成を考えられてはいかがでしょうか。


○成年後見・財産管理

 ・親の認知症が進んできているが親名義の財産はどうやって管理したらいいのか

 ・高齢の親が一人暮らしをしており気になっている

 ・親の財産を親族が使い込んでいるようなのでどうにかしたい など

 

  高齢化に伴って本人の判断能力に問題が発生している場合には、成年後見の申立てをして裁判所に後見人を選任してもらうことが出来ます。

  また、現時点では自分の判断能力に問題は無いが将来が不安だという方は任意後見制度を利用することによって、将来ご自身の判断能力が乏しくなったときに信頼している特定の人に財産管理してもらうことも可能です。


○消費者被害(投資被害、マルチ商法、悪質訪問販売、リフォーム詐欺など)

 ・電話で未公開株や社債の購入を勧誘されてよく理解出来ないまま契約してしまった

 ・同僚からネットワークビジネスに勧誘された

 ・高齢の母親が訪問販売で高額商品をたくさん購入させられている など

 

  投資詐欺などの悪質商法に遭ってしまった場合にはその被害額も大きくなりがちです。特に悪質商法の業者は実体が分からなかったり、所在地や会社の名前を変えるなどして逃げてしまうことも多く、被害の回復のためにはできる限り早めの対処が必要です。


○交通事故

 ・交通事故に遭って病院に通院しているがこれからの賠償はどうしたら良いのか

 ・保険会社から示談案の提示があったが適切な金額かが分からない

 ・交通事故で相手方に怪我をさせてしまったけれど法外な金額を要求されている など

 

  これまでトラブルと無縁であった方が法的トラブルの当事者となってしまう可能性の高い事件の一つとして交通事故が挙げられます。弁護士に依頼することによって相手方や相手方の保険会社との交渉をご自身で対応する必要が無くなりますし、損害賠償額の妥当性についても弁護士に査定してもらう事ができます。なお、弁護士費用特約付きの保険に加入されている場合には、弁護士費用を保険から賄うことも可能です。 


○労働事件

 ・職場から理由もなく突然解雇された

 ・残業代を支払ってもらえない

 ・会社を辞めたいのに「辞めたら損害賠償を請求する」と脅された など

 

  会社(使用者)と従業員(労働者)との関係は対等と言い難いことが多く、従業員は不本意ながら会社の言う通りになっていることがあります。しかしながら、会社の従業員に対する要求や取扱いが法律に違反している場合には、労働者としての権利を主張することが出来ます。


○刑事事件 

 ・家族が逮捕された

 ・警察に刑事事件の被疑者として事情を聴取されている

 ・加害者となってしまい、被害者と示談したい など

 

  刑事事件による身柄の拘束はある日突然起きるものです。弁護士を刑事事件の弁護人として選任した場合、身柄拘束された方との接見、家族に対するサポート、被害者との示談交渉、捜査機関との対応などを行います。

  なお、私選弁護人を選任しない場合には、一定の事件に関しては国選弁護人が選任されることになっています。


○顧問契約

 ・電話やメールで気軽にいつでも相談したい

 ・顧客から不当なクレームを付けられた場合の対処に悩まされている

 ・取引先との契約書が適切なのか契約前にいつも気になっている など

 

  顧問契約を締結することによって面談することなく電話やメールで速やかに弁護士に相談することができます。また、継続して相談することでより的確なアドバイスを受けることができますし、将来の紛争のリスクを低くすることもできます。


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